遺言執行者を選任すべきケース

  • 相続人に負担をかけたくない。
  • 相続人が自分たちで手続きをしそうにない。
  • 子どもを認知する場合(子どもの認知は遺言執行者でないとできません)。
  • 指定相続人排除や取り消しをしたい場合。
  • 相続人どうしが仲が悪い場合。