遺言の執行とは
「遺言の内容どおりに実行すること」です。

遺言執行者とは

遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことを言います。実際には相続する財産目録を作成したり、各金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更など遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする職権を持ちます。あらかじめ作成された公正証書遺言にもとづき、心の絆ネットワークが「遺言執行人」として遺言執行をお引き受けできます。遺言作成については、みのり相続遺言相談室がお手伝いできます。

遺言執行者を指定する方法

遺言執行者はいつでも誰でも選択できるわけではなく、下記の3つのいずれかの指定方法で選任しなければなりません。

遺言書で指定する

第三者に遺言執行者を
指定
してもらうような
遺言書を作成する

遺言者死亡後に家庭裁判所

遺言執行者を選任

してもらう

遺言執行者を選任すべきケース

  • 相続人に負担をかけたくない。
  • 相続人が自分たちで手続きをしそうにない。
  • 子どもを認知する場合(子どもの認知は遺言執行者でないとできません)。
  • 指定相続人排除や取り消しをしたい場合。
  • 相続人どうしが仲が悪い場合。