「法定後見制度」は
問題解決の早道です。

法定後見制度とは

法定後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方に対して、本人の権利を法律的に支援、保護するための制度で、本人の判断能力の程度に応じて、「後見・保佐・補助」の三つの区分があり、判断能力を常に欠いている状態の方には成年後見人を、判断能力が著しく不十分な方には保佐人を、判断能力が不十分な方には補助人を裁判所が選任し、ご本人を支援する制度です。

利用のメリット

  • ご本人が判断力を失っても、後見人が生活環境と財産をしっかり守ります。
  • 悪徳商法などによる、ご本人に対する押し付け販売や詐欺的契約は、
    後見人が「取消権」を行使して契約を解除することができます。
  • 後見人は法律上の正規の代理人として、ご本人に代わって金融機関などと取引を円滑に進めます。
  • 後見人には、ご本人の財産の収支を家庭裁判所に報告する義務があり、お金の流れについての正確な記録が残ります。
  • 家庭裁判所も、後見人から報告を受ける形でご本人の生活を見守ります。

活用のポイント

  • 認知症や知的障がいなどで、すでに「判断力が低下している」方のための制度です。

  • 申立手続は、ご本人が実際に居住する地域の家庭裁判所で行います。

  • 「後見」「保佐」「補助」の区分による権限の違いなどを、事前に確認することも重要です。

  • 申立手続ができるのは、ご本人、家族、親戚にあたる人などです(申立人は四親等内の親族)。

  • 申立手続をする家族、親族がいない場合には、市長、町長などが手続をします。

  • 家族・親族で「後見人にふさわしい人」がいれば、「後見人候補者」として申立できます。

  • NPO法人、弁護士、司法書士、社会福祉士などの第三者に後見人を依頼することもできます。

  • 家族とNPO法人の組み合わせなど、複数の後見人候補者を申立することも可能です。

  • 「後見人とするかどうか」は、家庭裁判所がその人の適格性を見極めて判断します。

  • 申立手続から家庭裁判所が後見人を選任するまでには、およそ1-2ヶ月かかります。

  • 申立手続にかかる費用は、原則として手続を行う人(申立人)の負担となります。

手続の流れ(後見・保佐・補助の開始)

  • 事前に日時を予約したうえで、家庭裁判所に出向いて申立書類一式を提出します。

  • 申立人、ご本人、後見人候補者への面接調査が実施されます。

  • 必要な場合、家庭裁判所がご本人の精神状態、判断能力について医学鑑定を実施します。

  • 家庭裁判所が家族・親族などへの照会、調査を行ったうえで後見人を選任します。

  • 申立人・後見人へ「決定(審判)の通知書」が送られ、その内容は法務局に登記されます。

  • 後見人は仕事を開始し、ご本人の財産目録などを作成して指定日までに家庭裁判所へ提出します。

  • 後見人は、定期的にご本人の生活・財産の状況などを家庭裁判所に報告します。