拡張型「任意後見契約」なら
「今すぐ」や「万が一のとき」の支援が可能です。

拡張型「任意後見契約」とは

「任意後見契約」が有効となるのは、「将来、ご本人の判断力が低下した時」であり、それが何年先のことかは誰にもわかりません。判断力はしっかりしていても身体が不自由な方にとっては「遠い将来のことより、今すぐ生活の支援を…」というのが切実な願いといえます。「任意後見契約」のみでは不可能ですが、「委任契約」を追加すれば、そのような要望にもお応えできます。
また、「任意後見契約」は、ご本人の死亡によりその効力を失いますので、「死後についてのご要望」にも対応できません。 身寄りがなく死後のことが気がかりな方などは「死後の事務委任契約」を追加して希望する内容を具体的に決めておけば、不安感を大きく軽減することができます。

拡張型「任意後見契約」のメリット

委任契約

委任契約を加えると、契約締結の日から任意後見受任者による以下のような生活支援を受けることができます。

  • 定期訪問による生活状況の見守り
  • 預貯金口座からの払い出し、通帳記帳
  • 物品購入、契約手続
  • 生活関連費用の支払手続、銀行振込み
  • 診療、入院などの手続
  • 介護保険利用、住民票などの取得
  • 老人ホームなどへの入所手続
  • 住宅改修、補修などの手配

ご本人の状況を任意後見受任者が常時見守ることで、判断力低下による「任意後見」への移行がスムーズに行えます。

事例①

委任契約を結んでいてよかった!

Xさん(80代)は委任契約をしていて、月に2回訪問支援を受けています。介護保険の負担額が二割になってしまい生活が苦しくなりました。支援者である市民後見人がケアマネージャーと役所に行き相談し、いろいろな手続きをすると負担が軽くなりました。また、配食がおいしくないので全く食事をとっていませんでしたが、配食を1日1食とし他の2食を食べたいものをヘルパーに買ってきてもらう提案を受けました。市民後見人はXさんがきちんと食事をすること、配膳による見守りを確保すること、支出を減らすことなどをケアマネージャーたちと相談しました。 買ってきてもらったカツ丼が美味しくて、全部食べて大満足でした。

【死後の事務委任契約】

「死後の事務委任契約」を加えておくと、万一の時、任意後見受任者は以下のことを代行することができます。

  • 医療費等未払いの費用の支払
  • 葬儀、埋葬、供養などの手配や費用の支払
  • 賃借建物の明け渡し、敷金などの精算
  • 家財や生活用品などの処分

事例②

死後事務委任契約をしておらず困りました。!

Aさんは足腰が弱られ車椅子の生活になられてから、緊急時の身体のことを含め親族の方との連絡をおこなっていましたが、頼りにされていた親族の方も高齢になられ、その方にも補助者が必要な状況になってきていました。連絡をどのようにするか相談していた矢先に病状が急変されて亡くなられました。病院からの連絡を含めすべて後見人への連絡となりました。死亡届の受け渡し、葬儀社との連絡、死亡届の記載、病院の荷物の片づけなどを急遽おこなうこととなり、死後事務委任契約の必要性を感じました。
また、親族の方も「後見契約は亡くなるまで(生きている間だけ)」と理解されていないように思えました。

ご利用の際の留意点

ご本人の判断力が低下した時には、速やかに「委任」の状態を停止し「任意後見人」としての仕事が開始できるよう、家庭裁判所で任意後見監督人を選任する手続をとらなけれぱなりません。

「委任契約」が有効な間は、任意後見受任者を監督する人は選任されませんので、「委任契約」を結ぶかどうかは慎重に判断し、財産管理の代行を依頼する際には知人の立会いや第三者の関与を求めるなどの対策も考えておきましょう。

預貯金通帳などの重要書類は、ご本人が希望された場合に限って任意後見受任者が預かります。