成年後見制度の利用にかかる費用(概算額)
法定後見にかかる費用の留意点
- 後見申立手続費用は、原則として申立手続をする人の負担となります。
- 原則として、後見人及び後見監督人の報酬、後見活動に必要な実費(公的証明書の手数料、交通費など)は、すべてご本人の財産から支出されます。
- 保佐人・補助人に個別の取消権、代理権を付与する場合、または、複数の後見人を付ける場合には、申立費用が数千円加算されます。
- 医学鑑定は、後見、保佐の申立の場合に、ご本人の判断力の程度を確認するために家庭裁判所が必要に応じて実施するものです。(補助は対象外)
- 後見人の報酬は、ご本人の財産の状況と後見人が行った仕事の難易度などを勘案して家庭裁判所が決定します。
- 家庭裁判所の承認がなければ、後見人は報酬の支払いを受けることができません。
- 後見人は、後見活動にかかった事務費(実費)を、ご本人の財産から適宜清算することができます。
任意後見にかかる費用の留意点
- 公証役場に支払う費用は、契約内容によって個別に算定されます。
- ご本人が公証役場に出向くことができず、公証人に自宅までの出張を依頼する場合には、出張料、交通費など3万円程度が加算されます。
- 原則として、任意後見監督人の申立手続費用、任意後見人および任意後見監督人の報酬、後見活動に必要な実費(公的証明書の手数料・交通費など)は、すべてご本人の財産から支出されます。
- 任意後見人の報酬は、ご本人と任意後見受任者の間で自由に決めることができます。
- 任意後見人の報酬は、任意後見監督人が選任され後見人としての仕事を開始した日以降に初めて発生します。
- 任意後見人の報酬は、家庭裁判所の承認なしで支出することができます。
- 任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が別途決定します。