「成年後見制度」は
むずかしい仕組みでは
ありません。

成年後見制度とは

認知症・知的障がい・精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度の種類

成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」という二つの異なる制度から成り立っていますが、いずれにおいても後見人はご本人の意思を最大限に尊重し、心身の状況や生活の状況に配慮しながら、ご本人が安心して生活を送れるよう、最善の努力をする責任を負っています。

 

法定後見制度

  • すでに、認知症などで判断力が低下した人のための制度です。
  • 四親等内の親族などが、家庭裁判所に申立手続をします。
  • ご本人の症状により「後見・保佐・補助」のいずれかが適用されます。
  • 後見人は家庭裁判所が選びます。
  • 後見人の権限や責任の範囲は、家庭裁判所が決めます。
  • 後見人はおこなった仕事を家庭裁判所に直接報告します。

任意後見制度

  • いま、元気な人のための制度です。
  • ご本人自身の自由な判断で、後見人候補者を選びます。
  • 後見人に任せる仕事の内容や条件は、契約書に明記します。
  • 公証人立会いの下で、公正証書契約書を交します。
  • ご本人の判断力が低下したら、家庭裁判所で任意後見監督人選任の手続を取ります。
  • 任意後見監督人が選任され、後見人はおこなった仕事を監督人に報告します。

成年後見制度についての
無料相談をおこなっています。

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成年後見の利用に関するあらゆるご相談、ご質問をお受けしています。

  • 面接、出張相談については、必ず事前にご予約ください。
  • 電子メール、お電話、FAXでのご相談もお受けいたします。
  • 心の絆ネットワークへお越しになれない方には、出張による相談もお受けいたします。(※交通費程度のご負担をお願いすることがございます。)

成年後見の利用手続

後見人の責務について

後見人の責任と役割

後見人は、まず第一にご本人の生活をしっかり見守り、次に生活に必要なサービスの選択・契約などを行います。
「財産管理だけが後見人の仕事」
ということではありません。

後見人の義務

後見人は「代理権」「同意権」「取消権」など、与えられた権限を適切に使ってご本人の生活を支えますが、その役割を果たす上で以下の義務はしっかりと果さなければなりません。

  • ご本人の意思を尊重し、適切な生活支援と財産管理を行うこと
  • 家庭裁判所または後見監督人の指導や指示に従うこと
  • 後見人として行った仕事や財産の管理状況について、家庭裁判所や後見監督人に適切な報告書を提出すること

後見人の権限の及ばない領域

以下は、ご本人だけが意思決定できる事柄であり、後見人がご本人に代わって意思決定をしたり、代理をしたりすることは
できません。

  • 手術を受けること、臓器移植や延命治療を行うこと
  • 婚姻や養子縁組をすること
  • 遺言を作成すること

後見人に与えられる権限と
申立手続について

区分 後見 保佐 補助 任意後見
本人の状態 判断能力が全くない方、財産の管理・処分ができない方 判断能力が著しく不十分な方、財産の管理・処分をすることに常に援助が必要である方 判断能力が十分な方、財産の管理・処分をするには援助が必要な方 判断能力が不十分な状況にある方(法定後見の補助該当程度以上の状態)
申立をする人 主に、本人・配偶者・四親等内の親族及び、市町村長 主に、本人・配偶者・四親等内の親族及び、市町村長 主に、本人・配偶者・四親等内の親族及び、市町村長 主に、本人・配偶者・四親等内の親族及び、任意後見受任者
支援する人 後見人
(家族・第三者)
保佐人
(家族・第三者)
補助人
(家族・第三者)
任意後見人
(家族・第三者)
本人の同意
(申立の時)
不要 不要 必要 必要(可能であれば)
与えられる権限 全面的な代理権、全面的な取消権(日常生活の行為は除く) 限定的な代理権、重要な財産行為についての同意権、取消権、権限内容の追加が可能 本人の同意する範囲の代理権、取消権、同意権、権利内容の選択が可能 契約書に記載された代理権。同意権、取消権はない。

権限の種類とその具体例

留意点

  • 「法定後見」の後見人、保佐人、補助人が行使できる権限の範囲は、法務局が発行する「成年後見登記事項証明書」に記載されます。
  • 「任意後見」の後見人が行使できる代理権の範囲は、任意後見契約公正証書の代理権目録に記載されています。
  • 後見人の権限や仕事の進め方に不明な点がある時は、家庭裁判所や任意後見監督人に確認し、その指示や助言に従うことが大切です。